今さら聞けないマイナンバーについて

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マイナンバーってどんなもの?

2015年10月から本格的にスタートしたマイナンバー制度。
国民一人一人に与えられた12桁の番号の事を指し、マイナンバーを利用する事で、各種行政手続きなど、効率化、利便化を図る事に成功しました。
現状そこまでマイナンバーを使っていないという方も多いかも知れませんが、各種手続きを行う際に、必要不可欠になる数字ですので、大切に保管することが重要です。

このマイナンバーは個人一人一人に与えられる数字で、一人として同じ数字がありません。
当然ですが、12桁の番号はランダムで配られていますので、家族でも、全く違った番号が配布されています。
今後はこのマイナンバーを使って、自宅のパソコンなどから様々な個人情報などをチェック出来る、マイナポータルがスタートする予定です。

会社ではマイナンバー保管が必要

そんなマイナンバーですが、従業員のマイナンバーを保管する義務が有り、各種手続きをする際に、このマイナンバーを明記する必要があります。
その為従業員にはマイナンバーの提出を求め、提出の際には、身分証明書と一緒に、本人からマイナンバーを伝えるのです。
マイナンバー招集の際にはきちんと利用目的を明示し、従業員が納得をした上で、招集する必要があります。

とはいえ中には、マイナンバーから個人情報が漏れるのではないか、悪用されるのではないかと心配になって、会社に提出をしたくないとしている方も少なくありません。
ですが、社会保険や源泉徴収などの書類に、マイナンバーの記入が必要不可欠ですので、法令で決められている事を伝えて、提供を求めましょう。
どうしてもマイナンバーを拒否される場合は、その経緯を書類の提出機関に伝えて指示を仰ぎます。

また、マイナンバーの提出をお願いする際に、マイナンバーが流出したりした場合は、法的罰則を受ける可能性が有るという旨を伝えることも1つの方法です。
企業側は不当にマイナンバーを入手することは勿論、漏洩させた事で法的罰則を受けるので、取扱いにも十分注意しましょう。

マイナンバーを守るために会社がすべきこと

従業員のマイナンバーを守るためには、必要な事以外では、一切マイナンバーを提出しないという事があげられます。
詐欺師によって現状、マイナンバーはあらゆる場面で提示を求められていますが、行政機関に書類を提出すること以外で利用する事はありません。
行政機関を名乗る人が訪れて、従業員のマイナンバーを集めるというような事も絶対に無いので、情報漏洩しないように、その場で行政機関に直接電話をして確認をとりましょう。
確認電話をする際には、ホームページなどに記載されている本局などに問い合わせをすることが大切です。